2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
また、大規模な企業グループに属している違反行為者の場合、企業グループ内の他の事業者が製造した商品を購入して第三者に転売しているなど、実態としては製造業と言える者がおります。それにもかかわらず、卸売業として低い算定率が適用されてしまい、違反行為の抑止として十分でない場合があるものと承知をいたしております。 そのため、業種別算定率は廃止し、基本算定率一〇%に一本化することといたしております。
また、大規模な企業グループに属している違反行為者の場合、企業グループ内の他の事業者が製造した商品を購入して第三者に転売しているなど、実態としては製造業と言える者がおります。それにもかかわらず、卸売業として低い算定率が適用されてしまい、違反行為の抑止として十分でない場合があるものと承知をいたしております。 そのため、業種別算定率は廃止し、基本算定率一〇%に一本化することといたしております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 欧米等の諸外国で採用されている制裁金等の制度は、当局に広範な裁量を認め、個別の違反行為の内容や違反行為者の事情等に対応して、違反抑止のために必要な制裁金等を事案に応じて賦課する仕組みとなっております。
委員御指摘の東京高裁判決でございますが、これでは、独占禁止法の課徴金制度につきまして、「違反行為者が得た不当な利得の剥奪を直接の目的とするものではなく、飽くまでも違反行為の摘発に伴う不利益を増大させて、その経済的誘因を減少し、違反行為の予防効果を強化することを目的とする行政上の措置」というふうに示しております。
外国の競争法におきましては、違反行為者に対しまして制裁金や罰金などの措置がとられる場合、その額の算定に当たりまして、事業者の調査協力の度合いを考慮して、また違反行為の実態に応じて制裁金等を算定するなど、競争当局などが裁量的に制裁金などを決定することが許容されていると、そのように承知しております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法の課徴金制度は、違反行為者に対して金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として昭和五十二年に導入され、数次の改正が行われています。 また、カルテル、入札談合は発覚しにくく、摘発が困難であるという特性があります。このため、平成十七年の独占禁止法の改正によって現行の課徴金減免制度が導入されました。
御指摘のEUにおきましては、違反行為者に対しまして課す制裁金の額の算定に当たりまして広範な裁量を有することが許容されております。他方、我が国の課徴金制度は、違反行為者に対しまして金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として、制度導入当初から、違反行為によって生じる不当利得をベースとして制度設計がなされてまいりました。
それは、先ほど申しましたように、外国の競争法におきましては、違反行為者に対して制裁金や罰金の措置がとられますが、その額の算定に当たり、競争当局が広範な裁量を有することが許容されている。事案によっては高額となる場合があると考えております。 そもそも、先ほど申し上げましたように、EUの場合は制裁金でございますし、アメリカの場合は罰金という制度設計になっております。
従来の課徴金制度の趣旨と申しますのは、違反行為に基づく不当利得相当額をベースとしつつ、不当利得相当額以上の金銭を徴収するという仕組みとして、違反行為を抑止するために違反行為者に対して金銭的不利益を課す法制上の措置ということでございますが、そういう法制上の課題がございまして、今回の改正ではこの規定の改正は見送ったということでございます。
○宮腰国務大臣 独占禁止法の課徴金制度は、違反行為者に対して金銭的不利益処分を課すことによって違反行為を抑止するための行政上の措置として、昭和五十二年に導入されました。課徴金は、決定された算定方式に従って、一律かつ画一的に算定、賦課されております。 しかし、現行の一律かつ画一的な課徴金制度は、事業者による調査協力を促進するものではありません。
○笠井委員 報告書ではさらに、課徴金制度の目的をより効果的に達成するためには、現実に得られた利益を剥奪するという観点よりも、違反行為の実施において違反行為者が一般的に期待し得る利得を徴収する観点を重視すべきだというふうに言っております。
また、反社会的勢力などの除外について、あわせて、違反行為者、その関係者、別法人を設立しての申請などについてどのように対応することとなっているのか、業法などで担保されている旨伺っておりますけれども、確認のため御説明をお願いいたします。
○政府参考人(武田博史君) 一般的に、職務上の行為につきましては、規律違反を行った者に対する処分を行う際には、職務上の監督者に通常なすべき義務を怠ったと認められる場合は指揮監督義務違反として処分をしておりますが、私的な行為につきましては、規律違反行為者の上司についての責任を問わないことが通例でございます。
その課徴金の水準につきましては、基本的に違反行為によって違反行為者が得る経済的利得相当額を基準としまして、算定方法が法律に定められているところでございます。
他方、今回の外為法の改正においては、立入検査の対象を拡大して、違反行為者本人だけではなくて関係者に対しても立入検査を行うような規定を盛り込んでおります。この結果として、教唆犯や幇助犯というのはこの関係者に該当するわけでございますから、経産省の方から立入検査を受ける可能性が出てきます。これが大きな抑止力になると思います。
なお、特定商取引法及び預託法に基づく業務停止命令に違反した場合、違反行為者及び法人に対して懲役または罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されていると承知をしているところでございます。 一般論としてでございますが、事業者が消費者庁の業務停止命令に従わないなど罰則のある規定に違反している場合には、警察等の捜査機関に対して刑事告発を行うことが可能であると承知をしているところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。
したがいまして、政令においてより具体化していくということでございますが、この一般消費者の具体的な特定の方法というのを政令により定めていくという予定でございますけれども、例えば、今考えておりますのは、一つには、違反行為者が例えば通信販売を行った事案でありますとか、また一般消費者がいわゆるポイントカードなどを使用して購入した事案、こういう場合ですと、事業者自身がその取引履歴などで違反事業者が保有している
関連しますけれども、やはり、不当表示というものの定義、違反行為者の故意、過失の有無を問わずに生じると判断すればよいのでしょうか。 消費者庁は、違反した行為者さんがみずから注意義務を尽くしていたことの証明ができた場合に限り、例外的に課徴金賦課の対象から除外するというふうに本法案はなっておりますけれども、これは、では具体的にはどのように判断をされるのか、教えていただけますでしょうか。
今再び確認したように、課徴金制度導入に当たっての、簡単に言うと答申、あれを見ますと、課徴金を賦課する要件としての主観的要素の要否については、不当表示の抑制という制度の目的に照らして、違反行為者に課徴金を賦課すべきであると考えられる程度の主観的要素が必要であるとの基本的認識に立ちつつ、不当表示がされた場合においては原則として課徴金を賦課することとし、違反行為者から、不当表示を意図的に行ったものでなく、
この法案では、可能な限り、委員がおっしゃったように、被害を回復するために、課徴金が国庫に納付される前に、違反行為者が得た不当な利益を消費者御自身に返還していただいて、被害を救済することを促す手法を盛り込んでおります。 具体的には、事業者が所定の手続に沿って被害を受けた消費者に対して自主返金を行った場合には、課徴金を減額する、または課徴金の納付を命じないということにしております。
不当表示事案については、違反行為者の不当表示に係る商品等の売上額が大きければ大きいほど、当然、消費生活への影響が大きいというふうに思われますし、より強い抑止効果を発揮させる行政処分が必要であるというふうに言えます。
そこで、本年六月に出されました消費者委員会の答申も踏まえて、課徴金制度に、違反行為者が得た不当な利益を剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元をするという手法を検討いたしました。 具体的には、違反行為者が消費者に対して自主的な返金を促す仕組みを課徴金制度に組み込むことにいたしました。
また、消費者の被害回復の点につきましては、課徴金制度に、違反行為者が手にした不当な利得を剥奪しつつ、国庫に納付させる前に消費者に還元する手法を導入できないか検討しているところでございまして、すなわち、課徴金を徴収してから特定の目的に使用するのではなく、自主的返金により直接被害者に還元することを原則としつつ、それが困難な場合には寄附等を通じて広く一般消費者に還元することで被害の回復に言わば擬制する仕組
課徴金賦課の要件として違反事業者の主観的要素を要件とするかどうかという点ですが、違反行為者の故意、過失の有無を問わず、不当表示による消費者被害は生じ得るわけですし、違反行為者には不当表示による一定の利得が生じることから、主観的要素を要件とする必要はないと考えます。 一方、不当表示の抑止という課徴金制度の目的に照らして、主観的要素を考慮した要件とすることが効果的であるとの意見もあります。
課徴金制度に、違反行為者が手にした不当な利益を剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法を何とか導入できないか検討しているところでございます。
不当表示の事案というのは、違反行為者は、本来実現できなかったはずの売上げによる不当な利益を手にすることになります。この利得は、違反行為者が保持する合理的な理由はございません。
具体的には、不当表示事案において、違反行為者が手にした不当な利得を剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法として、違反行為者が自主的返金を行った場合や、それが困難なときには、一般消費者への利益の還元と擬制できるような団体に対して寄附を行った場合に課徴金額から控除する制度などを検討をしております。
不当表示事案におきまして、違反行為者が手にした不当な利得、これを剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法ということで消費者庁で検討しておりまして、その手法といたしまして、違反行為者が自主的に返金を行った場合、また、自主的な返金ということが難しい場合もございますので、そのようなときには、例えば一般消費者への利益の還元と擬制できるような団体に対する寄附、こういうものを行った場合、こういう場合
本件は、違反行為者十七社でございますが、空間除菌グッズと呼ばれているものでございます。
違反行為者が自主申告や自主的返金を行った場合に課徴金額を減免するという制度設計について、消費者委員会においてもそのような意見があったわけでございますので、現在、消費者庁の方でも並行して議論をしているところでございます。
○森国務大臣 現在、我が国にある課徴金制度、公取、金融庁のもとでは、おっしゃるとおり、国庫に属すことになっておりますが、今般、導入を消費者庁のもとで検討しております不当表示の事案、これはやはりいわゆるやり得というのを手にするということ、またそして、被害者というものが厳然と存在するということで、違反行為者が保持する合理的な理由がございません。
刑事罰というのは、違反行為に対して道義的、社会的非難を加えることを目的としておりますので、今回は、それとは別途、違反行為者のやり得を剥奪して消費者被害を未然に防止するというところに主眼を置きまして、課徴金制度について一年をかけて検討するというふうになっております。 刑事罰については、直罰まで科すということは、現在のところは考えておりません。
○森国務大臣 不当表示事案では、違反行為者は、本来実現できなかったはずの売り上げによる利益、いわゆるやり得、これを手にすることになりますので、このやり得を違反行為者が保持する合理的な理由はありません。 しかしながら、不当表示事案では、その特性上、民事訴訟になじまない場合も多いので、消費者裁判手続特例法も含め、民事訴訟手続による対応だけでは十分とは言えないというふうに考えられます。
○杉本政府特別補佐人 現行の課徴金制度は、違反行為の抑止という行政上の目的を達成するために、公正取引委員会が違反行為者に対して金銭的不利益を課すという行政上の措置でございます。こういうこともありまして、課徴金納付命令の発動や金額の算定は、法律上も非裁量的に行うこととされているところでございます。
ただ、先生の最初の、リーニエンシー、課徴金減免制度を談合仲間みんなで話し合って申請しよう、これはとんでもない話でございまして、それは、本来違反行為者に課徴金をかけなきゃならぬ、例外的に、事前に単独で、いろいろな不都合もあるかもしれないのを自分のリスクをとって、それでやはりこれは正しくないと思って出てきた人を優遇しようということでございまして、やるときもやめるときも談合だというのは、これは本来かけるべきものをかけないということで